空き家の固定資産税が6倍! 特定空家とは・・・
実は、空き家の状態によっては、家屋が建っていても、固定資産税の面で更地と同じ扱いを受け、最大で6倍の固定資産税を払わなくてはならなくなるケースがあるのです。
固定資産税は毎年1月1日現在、土地や家屋を所有する人に課される税金です。
空き家の場合でも固定資産税は発生しますが、一般的に家屋さえ建っていれば、小規模住宅用地の場合1/6、一般住宅用地であれば1/3の税額になる優遇措置が適用されています。
しかし、空き家にはこの優遇措置が適用されなくなるケースがあります。
それが「特定空家」です。
「特定空家」とは、2015年に施行された法律、「空家等対策の推進に関する特別措置法」において、そのまま放置すると倒壊、景観・治安・衛生状態などの悪化のおそれがある空き家のことを指します。
この特定空家に認定されてしまうと、固定資産税の優遇措置が適用されなくなったり、行政代執行が行われてしまったりするなどのデメリットがあります。
固定資産税の優遇措置が適用されなくなると、更地と同じ状態とみなされ、固定資産税は小規模住宅用地であれば家屋があったときの6倍、一般住宅用地では家屋があったときの3倍となってしまうのです。
また、特定空家に認定されてしまい、市町村からの指導・勧告に応じなかった場合、最大50万円の罰金が課せられる上、強制代執行が行われ、行政が所有者の代わりに問題のある空き家の解体、ごみの撤去などの処置を行います。
しかし、本来なら解体などの管理も空き家の所有者がしなければならないこと。行政代執行でかかった費用は、空き家の所有者に請求されることになります。
空き家の状態によっては、行政代執行でかかった費用が総額で2000万円になってしまったケースもあるようで、全額支払うのが難しいような金額になってしまうことは珍しくないようです。
しかし、空き家所有者が命令に従わず、費用回収ができなかった場合でも、市町村は国税徴収法に基づいて所有者の財産を差し押さえ、強制徴収することができます。
行政代執行の費用は、決して安いとは言えません。
特定空家に認定されないよう、きちんと管理をしておきましょう。
空き家登録の方は下記よりお問い合わせ下さい。
NPO法人 フラット 本部
〒522-0043
滋賀県彦根市小泉町673-3
TEL : 0749-29-9074
FAX : 0749-29-9075
E-mail: npo.furatto@gmail.com
大津支部:〒520-0101 滋賀県大津市雄琴6丁目10-1 TEL:077-579-3051 FAX:077-578-2700
高島支部:〒520-1217 滋賀県高島市安曇川町田中524番地15